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特定投資家として取り扱う期間の末日に関するお知らせ

法第34条の3第2項及び金商業等府令第58条又は同法第34条の4第4項及び金商業等府令第63条に基づき、 一般投資家であるお客様が、法第34条の3第1項又は法第34条の4第1項に基づき自己を特定投資家として 取扱うことを求める旨の申出をして当社がこれを承諾した場合 (以下、「承諾日」といいます。)に、 当社がお客様を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下、「期限日」といいます。)を 下記のとおりお知らせ致します。


期限日:承諾日後最初に到来する3月31日

以上